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配偶者の扶養申請をしたいのですが、パートを始めたばかりで給与明細がなく書類を提出できません。

始めたばかりの方は、出勤日数や給与額などが明記された雇用契約書などのコピーと、既に支給されていればその分の給与明細のコピーをご提出ください。

なお、認定後に改めて審査を行いますので、3ヶ月分の給与明細のコピーを再提出していただきます。審査後、扶養条件を外れていた場合は認定取消となります。