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扶養認定申請日より未来の収入で、持続性のある向こう1年間の(見込み)収入で判断します。 一時的な収入や、収入額が不安定なもの、退職前の収入(退職金)などは含まれません。 所得税法と健康保険の認定基準は異なりますので、ご注意ください。
例えば退職による申請の場合、過去の年間収入が130万円を超えていても、退職日の翌日から向こう1年間の収入で判断します。(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は年間収入180万円)