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任意継続保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。 納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?

納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、健康保険法第38条により納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。

保険料を納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、資格喪失証明書を送付いたしますので、その証明書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。

資格喪失となった場合、任意継続の保険証/高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行された方のみ)を健康保険組合へすみやかにご返却ください。

ただし、納付遅延理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係ストライキ等」による場合はこの限りではありません。