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国民健康保険料の軽減制度とは何ですか?
平成22年4月から国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。
【 軽減制度の対象となる方 】
平成22年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の方が対象となります。
特定受給資格者の理由コード |
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11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者の理由コード |
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23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |