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国民健康保険料の軽減制度とは何ですか?

平成22年4月から国民健康保険制度において、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。

 

【 軽減制度の対象となる方 】

平成22年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の方が対象となります。

特定受給資格者の理由コード

 

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 

特定理由離職者の理由コード

 

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)