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任意継続保険料と国民健康保険料に違いはありますか?
任意継続保険料は被保険者の自己負担分と事業主負担分を合わせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると事業主による保険料負担はありません。
任意継続の保険料は
・退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
・扶養家族の方の保険料はかかりません。任意継続申請時に新たに扶養の手続きが必要になります。
国民健康保険の保険料(税)は
・前年の所得などに応じて決定されます。
・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。
・保険料の減免制度があります。※
といった特徴があります。
市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民
健康保険担当窓口にお問い合わせください。
※減免制度については、こちら ☞国民健康保険料の軽減制度とは何ですか?