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資格喪失後の受診とは

退職や就職等により当健保組合の被保険者、または、被扶養者でなくなったとき、保険証・資格確認書等はご家族分も含め全て返却していただきます。

資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証等の使用はできません。喪失日以降保険証等を使われた場合、後日医療費(健保支払分)を請求いたします。
ただし、返金していただいた医療費については、新たに加入した健保・国保などに「療養費」として申請することが可能です。

仮に、使用してしまった場合は、「不当利得」として当健保組合が負担した医療費等の返還が必要となります。

  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
    法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  • 健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
    偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。