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資格喪失後の受診とは
退職や就職等により当健保組合の被保険者、または、被扶養者でなくなったとき、保険証・資格確認書等はご家族分も含め全て返却していただきます。
資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証等の使用はできません。喪失日以降保険証等を使われた場合、後日医療費(健保支払分)を請求いたします。
ただし、返金していただいた医療費については、新たに加入した健保・国保などに「療養費」として申請することが可能です。
仮に、使用してしまった場合は、「不当利得」として当健保組合が負担した医療費等の返還が必要となります。
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