個人情報保護について
- 個人情報保護への取り組みについて
- 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
- 個人情報の利用目的の公表について
- 同意を要する事項について
- 個人情報の共同利用の取扱いについて
- 個人情報保護管理規程
- 特定加工情報の作成および第三者提供について
個人情報保護への取り組みについて
2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という。)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。スタンレー電気健保組合(以下「当組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。
健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
個人情報の利用目的の公表について
同意を要する事項について
当組合においては、次の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。
したがって、当組合では、次の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合までご連絡下さい。
- 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
<毎月:給付金対象者のみ、 年間:被保険者全員(任意継続被保険者含)>
- ※なお、この医療費通知につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当組合までご連絡下さい。
個人情報の共同利用の取扱いについて
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、
(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用―
については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
スタンレー電気健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている
(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名―
について、次のように公表いたします。
1. 健保連との高額事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2. 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目
3. レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- スタンレー電気健康保険組合 給付担当者
- 健康保険組合連合会 組合財政支援グループ職員
- 業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 情報システム事業部及び協力会社
4. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・組合財政支援グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
5. レセプトデータ等の管理責任者名について
レセプトデータ等の管理責任者は、当組合の常務理事と健保連の組合財政支援グループ グループマネージャーです。