介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 |
介護保険適用除外 該当・不該当届 介護保険適用除外 該当・不該当届(特定施設入居者用) |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 |