[2024/03/01]
重要 【令和6年4月1日以降の新規加入者】 任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料)の上限撤廃について
重要 【令和6年4月1日以降の新規加入者】 任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料)の上限撤廃について
令和6年4月1日以降の新規加入者
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限撤廃について
令和6年4月1日以降に新たに任意継続被保険者となる方について、
標準報酬月額の算定方法を「資格喪失時の標準報酬月額」といたします。
■令和6年4月1日以降に任意継続に加入
資格喪失時の標準報酬月額。
従来適用されていた上限額(令和6年度は380千円)が適用されなくなりますのでご注意願います。
■令和6年3月31日以前に任意継続に加入
以下①②のいずれか低い額。
①資格喪失時の標準報酬月額
②前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額
(令和6年度の平均標準報酬月額は380千円)