[2024/03/01] 
重要 【令和6年4月1日以降の新規加入者】 任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料)の上限撤廃について

令和641日以降の新規加入者

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限撤廃について



   令和6年4月1日以降に新たに任意継続被保険者となる方について、

標準報酬月額の算定方法を「資格喪失時の標準報酬月額」といたします。 


  ■令和6年4月1日以降に任意継続に加入
      資格喪失時の標準報酬月額
      従来適用されていた上限額(令和6年度は380千円)が適用されなくなりますのでご注意願います。

 

■令和6年3月31日以前に任意継続に加入
     以下①②のいずれか低い額。
    ①資格喪失時の標準報酬月額
      ②前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額
    (令和6年度の平均標準報酬月額は380千円)