[2023/11/08] 
「年収(130万円)の壁」の対応について

令和5年10月20日に厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が国の政策として公表されました。厚生労働省より具体的な事務手続き等が通知されましたので、当健保組合の対応について、下記の通りご連絡いたします。

◆対象となる方◆

人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年間収入130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)を超える収入となり、通常提出する書類と併せて被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を提出することにより、当健保組合にて「一時的な収入変動」と認められた場合

※基本給(時給など)・勤務日数・勤務時間などの契約変更及び、恒常的な手当が新設された場合などにより今後も引き続き収入超過が見込まれる方は一時的な収入増加とは認められません。

 

◆「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象となる方の手続き◆

①令和5年10月20日以降に扶養の申請を予定している方
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書等(本来想定される収入がわかるもの)
・現行の各種提出書類

②現在被扶養者となっている方
現時点での手続きは不要です。ただし、被扶養者資格確認(検認)の際に、証明書の提出を依頼することがありますので、該当者は事業主より証明書を発行していただき保管しておいてください。
※ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象とならない理由で収入超過となる場合は、超えることが見込まれた時点で喪失の手続きを行ってください。