[2021/12/03] 
任意継続被保険者制度の法改正について(令和4年1月より)

令和4年1月1日より、任意継続被保険者からの申出による資格喪失が可能となります。

【任意継続の被保険者資格喪失するとき】

1.加入日から2年を経過したとき

2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき

3.就職して新たに被保険者になったとき

4.死亡したとき

5.後期高齢者医療の被保険者になったとき

6.被保険者から資格喪失の申出があったとき (令和4年1月1日より)←NEW!

 

令和4年1月から、当組合へ資格喪失届をご提出いただくことにより、

「申出が受理された日の属する月の翌月1日」に、任意継続被保険者の資格を喪失します。

(例1)令和4年1月18日本人資格喪失申出 ➜ 1月20日健保受理 ➜ 2月1日資格喪失

(例2) 令和4年1月30日本人資格喪失申出 ➜ 2月  2日健保受理 ➜ 3月1日資格喪失

 

※保険料を前納している方も本人が資格喪失を申し出る事が可能です。

 未経過期間に係る前納保険料は返還となります。

 申出日が喪失日にはなりませんので、届出提出には日程に余裕をもってご提出願います。