[2021/07/23]
各種届出様式への事業主等の押印廃止の取扱いについて
各種届出様式への事業主等の押印廃止の取扱いについて
2021年7月23日
厚生労働省より「押印を求める手続の見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が2020年12月25日に公布され、健康保険組合に届出をいただく様式について、押印を求めないよう要請がございました。
つきましては以下の一部様式を除き、事業主等の押印が不要となりますのでご案内いたします。
本改正は健康保険法施行規則の一部改正に伴い事業主、被保険者等及び社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印の不要といたします。
※現在使用している届出様式を継続してご使用いただけます。(「㊞」の記載があっても押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません。)
※押印廃止の取り扱いについて、変更等が生じた場合には改めてご案内いたします。
※ご不明の場合は届出様式の担当部署にお問い合わせをお願いいたします。
【引き続き押印が必要となる届出様式】
届出 |
理由 |
<交通事故にあったときの届出> ・事故発生状況報告書の「報告者の印」 ・診療報酬明細書の写し及び任意保険会社への照会に対する同意書の「被保険者、被扶養者の印」 ・交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書の「証明印」 |
損保会社が現状求めているため |
<出産育児一時金> 出産育児一時金の「市区町村長の証明印」 |
市区町村長の証明印は廃止対象ではないため |
<レセプト開示請求> レセプト開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の押印」 |
印鑑登録証明書を用いた対応としているため |